当事務所は、数ある税務の中でも相続税申告に力を入れている事務所です。これまでお手伝いしてきた件数は400件以上、ここ数年は年間で30件ほどの相続税申告をサポートしています。相続税申告のサポートはもちろんのこと、生前対策や遺産分割のアドバイスなど、円滑な相続の実現に向けて全般的なサポートをしているのが特徴です。
また、地域に根ざした事務所として、横浜・川崎の皆様からのご相談には特に力を入れて取り組んでおります。他にも一都三県各地からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、遠方の方でもお気軽にご相談ください。
相続税申告の準備は、一般的には四十九日法要を過ぎた頃から始めるのがいいと言われています。早めに相談に来ていただければ、資産評価を十分に行うことができますから、余計な納税をするリスクはぐっと減らせます。
特に不動産については特例や減額要素が多いため、不動産を多くお持ちの方はできるだけ早めに相談していただくことが重要です。
また、当事務所では電話相談も随時受け付けております。少しでも相続税について疑問点などがある場合はお気軽にご連絡ください。相続税のプロである税理士が、皆様のお悩みをじっくりとお聞きし、的確なアドバイスを差し上げます。
相続税の申告期限は、相続が発生してから、または相続の事実を知ってから10ヶ月以内です。期限内に申告しなければ、ペナルティとして加算税が発生します。
当事務所では、期限間近となった方の相続税申告も承っております。相続税申告の期限に近づいている人、他事務所で受任を断られた方は、今すぐ当事務所までご連絡ください。受任から申告までのスピード対応で、加算税を未然に防止します。
まずは電話かメールでお気軽にご相談ください。お電話でのご相談には税理士が直接対応し、その場でアドバイスできることは丁寧にお答えしております。電話相談料は無料です。
もし相続財産に不動産が含まれているなら、税理士は慎重に選ぶことをおすすめいたします。なぜなら、税理士の経験によって不動産評価は大きく変わってしまうからです。
一般的に、不動産評価は10人が鑑定すれば10通りの評価が生まれると言われています。つまり、税理士の力によってどう評価されるか違うということです。
不動産評価には土地・建物に関する知識から、どの特例が適用されるか適切に判断する力が求められます。
そして、その力は税理士の経験によって大きく違いが現れます。知らず知らずのうちに損をしないためにも、不動産が絡む相続は経験豊富な税理士をお選びください。
ご存知の通り、節税対策といっても様々な方法があります。贈与・不動産・保険・遺言、どの方法が一番効果的か迷ってしまう方も少なくないのではないでしょうか。当事務所では、皆様とって効果的かつ真に意味のある節税対策を、プロの視点からしっかりとアドバイスしております。生前対策はいわば税理士としての腕の見せ所です。そして、すべての方に画一的に当てはめれらるものではありません。皆様のご要望、ご希望に沿った形で、ベストな節税プランをご提案させていただきます。
節税対策でもっとも重要なことは、節税に早めに取り掛かることです。
基本的に、節税対策の90%は生前でないとできません。そして、取り掛かりが早ければ早いほど大きな節税ができる傾向は極めて強いです。ですから、節税をしようと思ったら、できるだけ早期にご相談していただくことを強くおすすめします。
暦年贈与とは年間110万円まで非課税で贈与できる方法です。年間で贈与できる額は小さいものの、長く継続すれば大きな節税が見込めるのが大きなメリットです。そのため、できるだけ早くから贈与に取り組むことが大きなポイントとなります。
省エネ住宅など、質の高い住宅購入の資金援助は1200万円まで非課税になります。ただし、平成32年4月1日からは非課税枠が1000万円まで下げられることが国税庁から発表されているため、早めに取り掛かるようにしましょう。
子や孫への教育資金は、1500万円まで非課税で一括贈与することができます。贈与されたお金は学校や習い事などに用途が限定されるため、無駄使いされるリスクはほぼありません。ただし、習い事に関しては非課税枠は500万円までしか認められていませんのでご注意ください。
配偶者の住宅購入資金の援助は、最大で2000万円まで控除されます。配偶者と20年以上婚姻期間を継続していることが条件ですが、大きな節税効果が見込める対策のひとつです。また、相続開始から3年以内の贈与であっても、控除後の金額で相続税額に加算可能です。
生命保険には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の人数」までは控除されます。また、生命保険は比較的早期に受け取ることが可能であるため、納税資金の確保にも非常に有効な手段のひとつです。
遺言書は被相続人の意思の実現だけでなく、節税にも非常に効果的です。
相続税には「配偶者特別控除」というものがあります。この制度は、配偶者は1億6千万円までの相続、これを超えるとしても法定相続分までは相続税がかからないというものです。つまり、遺言書で配偶者に多くの遺産を相続させることで、相続税を抑えることが可能となります。
ただし、遺言書の作成は税理士など相続の専門家に依頼することをおすすめいたします。なぜなら、遺言書には非常に厳格なルールがあり、そこから外れてしまうと遺言書自体が無効となるからです。
トラブルなく相続を行うには、有効な遺言書を用意し、スムーズに相続を行わせることが大切です。遺言書作成をご検討中の方は一度当事務所にご相談ください。
皆様にとって真に意味のある節税プランをご提案すること。これが税理士としての責務だと私は考えております。
節税対策は流行りもののように新しい方法が次々と生まれてきますが、一人一人に合う方法はそれぞれ違います。重要なのは、お客様にとって本当に意味のある節税なのかということを考えることです。タワーマンションの購入や高級車の購入も節税対策の一つではあります。しかし、本当にこれらを購入したことで皆様の生活を豊かにすることができるのか。私は常にそこを考えています。
昨今は情報が溢れていますから、お客様自身が節税方法を仕入れているという場合もあるでしょう。しかし、皆様の視点から見るのと、プロの視点から見るのとでは、見える範囲も違ってきます。メリットやデメリットをしっかりと見極め、本当にやるべき対策なのかどうかアドバイスできるのは税理士の強みです。
節税対策を始めようと思った時は、まずは専門家である税理士にご相談ください。税理士であれば、一人一人の状況に合わせてぴったりなプランをご提案することができます。まずは相談からでも構いませんので、お気軽に川崎・横浜にある当事務所までご相談ください。
事務所名 |
税理士 行政書士 五味英樹事務所
|
---|---|
代表者 |
五味英樹
|
所在地 |
〒216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-11-1 鷺沼DIKマンション216号
|
電話番号 |
0120-543-097
|