相続税還付

税金は納めるだけの一方通行ではなく、逆に納め過ぎたお金を還付してもらうこともできます。 税金の還付申告は勤め人の方で会社から年末調整を受けていない人や、医療費控除を利用する人などが所得税の方で利用することができますが、相続税の方も納め過ぎた税金は取り戻すことができるのです。 この章では納め過ぎた相続税を取り戻す方法について解説します。

5年以内であれば遡って還付請求できる

相続税の還付請求(正確には「更正の請求」といいます)は申告期限から5年間遡って行うことができます。 相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10か月後ですから、数字上は5年10か月という猶予があることになります。 「相続税を納め過ぎたかもしれない」と思うに至るまでには一定の期間が経過してしまうことが多いです。 その場合でも過去に遡って請求できるので請求期限内であれば諦めずに還付請求を検討してください。

遺産に不動産が多い事案は還付の可能性が高まる

還付請求は納め過ぎた相続税を返してもらうものですが、そもそもなぜ相続税で納め過ぎが発生するのでしょうか。 その要因の一つが不動産にあります。 我が国の相続事案では相続財産に占める不動産の割合が大きいことが特徴ですが、不動産は相続税評価額を算出する過程が複雑で適正な評価ができていないことがよくあります。 不動産には複数の減額要素というものがあり、これらを考慮せず、あるいは減額要素を過少に評価してしまうとその分課税価格が大きくなり、結果として相続税額も大きくなってしまいます。 特に専門的な訓練を受けていない一般素人の方が自分で相続税の処理をしてしまうと、この減額要素を十分に使いきれず、税金の納め過ぎが発生してしまいます。 不動産はまた、基本的に高額の価値となるため、そこから発生する納め過ぎの金額も大きくなります。

不動産の評価は税理士によっても評価が分かれる

不動産の評価は大変難しいため、素人の方では正確に評価することは非常に困難です。 税理士であっても不動産の扱いは難しく、相続税に力を入れる税理士でなければ正確な評価は難しいとされているのですから、一般の方では当然と言えるかもしれません。 相続税に注力している税理士であっても人が変われば評価額は同じにはならないと言われており、これが不動産評価の難しさを物語っています。

還付請求できる可能性が高いケース

一般に相続税の還付請求ができる可能性が高くなるのは以下のようなケースです。

当初の相続税の申告納付を依頼した税理士が相続税専門でなかった

上述したように、相続税の処理は他の税目よりも難しいので得意としていない税理士では正確な評価ができず、結果税を納め過ぎている可能性が出てきます。

以下のような土地が含まれる

  • 土地が面する道路からの奥行きが浅い、あるいは深い
  • 土地の形が不整形である
  • 土地の間口が狭い
  • 土地が斜面に面している
  • 土地が広大である
  • 山林や田畑が含まれる
他にもありますが、上記のような土地は利用しにくい土地として減額要素の適用があり、これが漏れている可能性があります。

アスファルト舗装した駐車場がある

駐車場にしている土地がある場合、砂利敷きの青空駐車場では自用地扱いとなりますが、アスファルト舗装をした場合は小規模宅地の特例のうち貸付事業用宅地として減額評価できることがあります。

当初の申告で土地の実測調査をしていない

ケースにもよりますが、手間を嫌って現地で実測調査をしていない場合、正確な評価ができていない可能性があります。 以上のようなケースで減額補正の適用の漏れ、あるいは計算ミスや勘違いなどから正確な評価ができていない可能性が出てくるので、一度税理士に意見を聞いてみることをお勧めします。

相続税に強い税理士に相談することが大切

相続税の相談はできれば最初から相続税に強い税理士にするべきです。 ただ実際は日頃お世話になっているなどで相続に明るくない税理士が担当することもよくあります。 しかしこれまで見てきたように、相続税は不動産の扱いが特に難しく、これに強い税理士でなければ正確な評価をされていない可能性があります。 医師の世界でも標榜自体は何科を名乗ってもいいのですが、整形外科の医師が脳神経外科の手術を正確にはできないのと同じで、税理士の世界でも専門分野、得意分野というものがあります。 特に当初の申告を見直す還付請求の際は必ず相続事案に注力する税理士に相談してください。

相続税還付の相談なら当事務所にお任せください

相続税は納め過ぎても税務署から連絡が来ることはありません。 ですから相談者の立場になって考えてくれる税理士を上手に活用する必要があります。 当事務所では相続事案に得に力を入れていますので、難しい不動産の評価も適正に行うことができます。 還付請求の期限内で見直しができそうなものがありましたら、ぜひ一度横浜・川崎の当事務所までご相談くださいませ。
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