相続税の配偶者控除のメリットと注意点を理解しよう

相続税は高額になりがちですが、その代りに色々な控除施策も用意されています。

少しでも多くの減税措置を知って活用したいものですが、中でも配偶者控除は非常に大きな減税を受けられるので、利用できるのであれば絶対に漏れの無いようにしたいものです。

この章では被相続人の配偶者だけが受けられる配偶者控除(配偶者の税額軽減)について解説します。

最低でも1億6千万円が非課税に!

配偶者控除は他の税額控除よりも控除額が突出しており、何と1億6千万円または法定相続分以内までの相続財産であれば相続税がかからないというものです。

相当大きな非課税枠ですので、多くの人がこの控除を使って相続税の負担を逃れることができますし、税額が0にならなくても相当の税負担を軽減することができます。

ただし法律婚をしていた者だけが対象で、いわゆる事実婚の相手は利用できません。

「1億6千万円」と「法定相続分」の二つの枠が用意されているのですが、考え方としてはまず最初に前者を、それよりも相続する財産が大きくなる場合は法定相続分内に収まるか、という順番で適用を考えます。

例えば10億円の遺産があって相続人が配偶者と子の二人である場合、配偶者の法定相続分は二分の一ですから5億円です。

実際の相続分が1億6千万円を超えてしまっても、法定相続分の5億円までは非課税になるということです。

配偶者は被相続人と人生を共にしてきたという間柄ですので、税制上で特別な計らいをしているわけですね。

上手に利用して相続税全体の節税に

配偶者も含めて複数の相続人がいる場合、実際の相続税額は各人で計算します。

そしてその各人で利用できる控除策などが異なるので、法定相続分通りに財産を分けてしまうと算出される相続税額が大きくなる人とそうでない人が出てきます。

そこで配偶者控除を使える配偶者にできるだけ財産を集中させて非課税枠を活用すれば、残された遺族全体としての相続税の負担を軽減することが可能になります。

ただし、単純に配偶者に遺産を集中させると二次相続で危険をはらむこともあります。

二次相続には注意が必要

二次相続というのは、例えば夫が亡くなって、次に妻が亡くなるという場合です。

夫の死亡で一次相続、妻の死亡で二次相続となります。

夫死亡の一次相続の際、子どもがいても配偶者控除をフルに活用しようと妻に多くの遺産を集中させたとします。

すると二次相続で妻が死亡した時には妻だけが多くの遺産を承継しているので、それを子どもらが相続しなければならないため相続税額も大きくなってしまう恐れがあるのです。

再婚していない場合、二次相続では配偶者控除を使える者がいませんし、配偶者分の基礎控除枠も減っている状態です。

そのため一次相続で遺産額が大きい場合は、二次相続のことも考えて遺産の分配割合を検討する必要があります。

税額が0でも申告は必要

相続税は基礎控除の枠内の遺産額であれば、納税はもちろんですが申告自体不要となります。

そのため勘違いしてしまう人もいますが、配偶者控除を利用した場合は例え相続税額が0となり納税が不要であっても申告自体は必要になります。

もし申告を忘れてしまうと配偶者控除の適用を受けられないので、その分多くの税金を支払うことになってしまいます。

申告の際は戸籍謄本や遺言書の写し、遺産分割協議書などの添付が必要になります。

遺産分割が間に合わない場合はどうなる?

相続が起きた後、場合によっては相続税の申告期限までに遺産分割が終わらないこともあります。

その場合でも法定相続分で相続したと仮定して仮の納税が必要です。

後から修正申告をして清算することができますが、仮の納税の時点では配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

しかし当初の申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを添付しておけば、申告期限後3年以内に分割をまとめて、その分割の日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うと配偶者控除の適用を受けることができます。

適用を受けると当初申告納税した税金から必要額を還付してもらえます。

もし裁判上で係争中であるなど正当な理由があって3年以内に分割をまとめられない場合、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して税務署の承認を得ておけば、判決を受けるなどしてその事由が止んだ日の翌日から4か月以内に分割を終え、分割の日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで配偶者控除の適用を受けることができます。

配偶者控除を上手に使いたいなら当事務所がサポートします

配偶者控除は大きな減税枠ですからぜひ活用するべきですが、二次相続も考えた上手な活用にはあなたの状況を良く見て考える必要があります。

なかなか難しい作業ですのでぜひ横浜・川崎の当事務所にお手伝いさせてください。

本施策の利用には相続税の申告も必須ですから、相続税の申告から丁寧にお手伝いさせていただきます。