暦年贈与を活用した相続税対策のメリットと注意点
相続税の対策法はいくつか種類があり、その効果の大きさや難易度も様々です。
複数ある中でも相続税対策の基本中の基本と言えるのが暦年贈与を用いたものです。
特別なシチュエーションなどに左右されず、誰でも利用可能ですから使わない手はありません。
この章では暦年贈与を活用した相続税対策について解説します。
年110万円の非課税枠を活用しよう
暦年贈与による相続税対策とは、贈与税に用意されている「年間110万円」の基礎控除枠を活用して、生前に少しずつ子や孫などに財産を移転していくものです。
贈与税は財産を貰う側に発生しますが、これが年110万円までならば非課税の範囲なので税負担も生じません。
例えば子どもが二人いれば年220万円、子ども二人と孫も二人いるならば年に440万円も非課税で贈与することができるということです。
生前贈与がどのように相続税に効果をもたらすのか?
贈与税の非課税枠を活用したこの方法の旨みは贈与税がかからずに財産移転ができることそのものではありません。
生前に財産を移転させておくことで、被相続人となる人の将来の遺産総額を小さくすることができます。
日本では累進課税方式ですから、遺産額が大きいほど相続税も大きくなるので、将来の遺産額を小さくすることで節税作用が生まれるということです。
その上で、財産移転というのは贈与行為ですから、本来は贈与税がかかるところ、非課税枠を利用すればその心配もいらないのでデメリットもありません。
さらに、孫に対する生前贈与は、相続を一回分飛ばすことから節税効果がさらに大きくなるというメリットもあります。
時間をかけるだけ効果も上がる
年間110万円ということで、子どもや孫が複数人いればその分雪だるま式に非課税枠が増えていく点が嬉しいですが、さらに「年」110万円ですから、数年かけて実行することで倍々式に節税効果を増大させることができます。
子どもと孫がそれぞれ二人なら年間440万円、これを10年かけて行えば4400万円もの財産を生前贈与により移転させることができ、その分の相続税負担を減らすことができるというわけです。
このように暦年贈与による対策はできるだけ早くから計画をたて、長期スパンで実行していくのが基本です。
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になってしまう!
良いことづくめのように見える暦年贈与による相続税対策ですが、一つ落とし穴を紹介します。
節税効果の高いこの手法も、国から見れば税収を落とすためにあまり良く思っていません。
そこで、相続開始前3年以内の贈与についてはこれを相続税の課税対象として扱い、相続財産に組戻して計算することをルールとしています。
というのも、人が相続税対策に力を入れ始めるのは自分の死を意識する時期と近接するため、活発に財産移転が行われる時期となる相続発生から3年以内にされた贈与財産については遺産総額に組戻すこととしたのです。
これによって、その分は遺産総額の圧縮効果がなくなってしまうことになるので、なおさら早めに開始することが大切になります。
なお、3年以内の当該贈与について贈与税を支払っている場合には、その分相続税の方で負担が軽減されます。
暦年贈与におけるテクニック的な注意事項について
仮に年110万円までに贈与額を抑えていたとしても、思いもよらず贈与税がかけられてしまうことがあります。
例えば年100万円を10年間贈与するという扱いにしていた場合、税務署は「最初から1000万円を贈与することが決まっているのだから、例え小分けにしてもダメ」として、非課税枠との差額890万円に贈与税を課税してくることがあります。
テクニック的な工夫としては、「あくまでも毎年偶発的に行った贈与であって、最初から金額が決まっているわけではない」ということを概観でアピールするのが有効です。
そのためには以下のような工夫が有効です。
- 贈与金額は毎年変える
- 贈与時期も毎年違う月に行う
- 贈与契約書を作成する(証拠のため)
- 振り込みで行う(同)
- 何年かに一度は非課税枠を少し超える贈与にしてあえて贈与税を納める(税務署に対する牽制効果)
また、実質的に子どもなどが自由に使えず通帳の管理もしていないなどの名義預金は「名ばかり贈与」とみなされて贈与が認められないこともあります。
印鑑を子ども専用のものにする、通帳の管理はできるだけ任せるなどの配慮も必要です。
生前贈与を活用した相続対策は当事務所にご相談ください
暦年贈与による相続税対策はリスクの比較的少ない基本策ですが、それでもご紹介したように注意事項が複数あります。
実際に実行に移すには具体的な事情を勘案して、間違いのないようにしなければなりません。
当事務所ではお客様の実情に応じて安全な相続税対策を提案していますから、ぜひ一度ご相談くださいませ。