生命保険で節税対策ができる?メリットや注意点を知りたい!
生命保険商品は様々な種類が開発され、保険会社各社が市場の多くの需要に応えています
生命保険は実は相続分野とも深い関係があり、保険を活用した相続対策もよく行われています。
利用の仕方によっては節税だけでなく、一定の需要を満たす使い方も可能になるので皆さんもぜひ知識を得ておくことをお勧めします。
この章では生命保険のメリットや注意点について解説していきます。
生命保険には一定の非課税枠がある
後述しますが、生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として相続財産に加算計算されるため、遺産額を大きくしてしまう作用があります。
ただしその反面、大きな非課税枠が用意されており、保険を使った各種相続対策が可能になっています。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。
つまり法定相続人の数が増えるだけ非課税枠も増えるということですが、ここでいう法定相続人は民法上のものではなく相続税法上のものであることに留意します。
相続税法上では相続放棄をすると相続人となることはできませんが、上記の計算上は相続放棄をした者もカウントします。
ただし、相続放棄をした者自身は非課税枠の適用を受けることができません。
また被相続人に実子がいる時は養子は一人まで、実子がいない場合は養子は二人までカウント可能です。
この非課税枠の効果と、保険料の払い込みによる相続財産の圧縮効果も手伝って相続税対策として有効に機能するのが生命保険のメリットの一つです。
受取人が決まっているので争いが生じにくい
生命保険は受取人を指定することができるので、相続人間で争いが生じにくいというメリットもあります。
例えば遺言書が無い場合でも、受取人があらかじめ指定されていますから、それが故人の遺志だということが皆認識できます。
そして生命保険金は遺産分割上は他の相続財産とは切り離して処理されるという性質をもつので、遺言書の内容が遺留分を侵害していたとしても、保険金は遺留分減殺請求の対象になりません。
様々な資金源に利用が可能
被相続人が死亡して相続が発生すると、故人の預金は凍結され、他の財産も勝手に処分することはできなくなります。
各財産を活用するには、遺産分割協議を整えるなどして相続人間で権利者を確定させ、関係機関に多くの書類を提出して手続きを取らなければなりません。
この調整には一定の期間を要すため、その間は故人が残した財産は利用できないことになります。
その間にも、葬儀代の支払期日や相続税の納税期日は迫ってきます。
保険金は必要書類さえ準備できれば一週間前後で支払いがされますから、これを資金源とすることが可能です。
また保険金は金銭で支払われるので、相続人間での代償分割の資金として利用することもできます。
日本では相続財産に占める不動産の割合が特に大きいという実情があり、簡単な分割が難しいため時に難題となることがあります
保険金は柔軟な対処を可能にする点で大きなメリットになるのです。
みなし相続財産として遺産に加算される
被相続人が保険料の負担をしていた生命保険金は相続税法上「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の計算上は他の相続財産に加算されます。
相続財産は本来、生前の故人が保有していた財産ですから、まだ支払われていない保険金は厳密には故人の保有財産とはいえないのですが、実質的に故人に帰属するということでこのような取扱いになっています。
相続財産に加算される分課税対象額が大きくなってしまうわけですが、上述したように生命保険金には非課税枠がありますから、上手に活用すれば大きなデメリットとはなりません。
保険の契約形態によって課税関係が変わることもある
生命保険は契約形態によっては課税関係の取扱いが変わることがあります。
相続税の対象として扱われるのは被保険者と保険料負担者が同一の者で、保険金の受取人が別人である場合です。
例えば父親が自分を被保険者として保険料を負担し、受取人が子である場合などです。
保険料負担者、被保険者、受取人が全て別人である場合は相続税ではなく贈与税となり、別のスキームで税務処理がなされます。
保険料負担者から受取人への贈与として見られるわけですね。
保険料負担者と受取人が同一で、被保険者が別人である場合は受取人個人の儲けとみられることになり、この場合は所得税の方で処理されることになります。
生命保険を活用した生前対策は当事務所にご相談ください
生命保険はその性質上、利活用が容易で相続分野では色々な場面で重宝される存在です。
節税効果があるだけでなく納税資金や葬儀費用、あるいは代償分割の資金源にできるなど活用の自由度が高い点がメリットです。
当事務所ではあなたを取り巻く状況を整理して、生命保険の利点が最も発揮されるような活用法を提案致します。