相続税発生のボーダーラインは?計算方法を見てみよう

相続事案を考えるにあたっては、遺産分けなど民事上の処理と相続税の税務処理の二方面を考える必要があります。

相続税方面では特別な財産評価や計算方法が用いられるためかなり複雑で面倒であることは否めません。

この章では相続税計算の基本を押さえ、後半では具体例一つを挙げて計算してみます。

ボーダーラインは相続税の基礎控除額

相続税は全てのケースで発生するわけではなく、基礎控除額というボーダーラインを超えた場合に心配すれば良いものです。

近年基礎控除の枠が縮小されてしまいましたが、それでも多くの人がこの基礎控除のおかげで相続税の心配をせずに済むので、基本的な知識は覚えておかなければなりません。

基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。

例えば法定相続人が二人であれば4200万円までの相続財産であれば相続税の申告も納付も不要で、相続税の心配はしなくても良くなります。

正確な相続財産の把握が大切

基礎控除の枠内に相続財産の額が治まっているかどうかは、遺産を正確に把握しなければ確認することができません。

相続財産は現預金など確認しやすい財産だけではなく、不動産や有価証券などもあります。

これらを相続税計算用のルールに従って評価し、数字化しなければならない手間がかかります。

また借金などマイナスの財産も加味しなければならないので、財産調査を行って借金や借入金を正確に把握し、遺産総額から減算してやる必要もあります。

特にマイナスの財産の調査が大変で、手掛かりの捜索から債権者への連絡、照会など時間と手間がかかることは覚悟しなければなりません。

また税法上のルールに従って、遺産総額に加算する「みなし相続財産」や逆に減算する「非課税財産」などがあることも留意が必要です。

相続財産が大きくなるほど税額も上がる

相続税の負担をできるだけ減らすには前項で出てきた「非課税財産」や借金などの「債務控除」と呼ばれるものをできるだけ多く洗い出し、有効に活用することで節税作用をもたらします。

我が国の税制では、基本的に税金をかける対象額が大きくなるほどに税負担も大きくなる累進課税方式が取られており、相続税もこれにならっているからです。

課税対象の額を小さくすることができる非課税財産や債務控除を活用することによって遺産総額を減らし、もって相続税額も小さくできるわけです。

またこの他にも税負担を減らせる税額控除や特例なども複数あるので、利用できる人は漏れの無いようにしたいものです。

具体的な計算例

ではここで一つ具体例を挙げて計算してみましょう。

非課税財産や債務控除などを考慮した課税遺産総額が1億円、相続人が配偶者と子どもの二人のケースです。

まず、このケースでは法定相続人が二人ですから基礎控除額は4200万円です。

遺産総額は1億円ですから残念ながら基礎控除枠を超えてしまっていますね。

しかし基礎控除はしっかりと遺産総額を減らしてくれますから、5800万円にまで課税対象額を減らしてくれます。

ここで、まず一旦法定相続分で分けたと仮定する予備計算を行います。

法定相続分は配偶者が二分の一、子も二分の一ですから2900万円ずつとなります。

対応する税率は15%、控除額50万円が適用されます。
参考:国税庁HP

従って、各人とも435万円-50万円=385万円となり、二人分を合わせた770万円が相続税の総額となります。

次の段階が、各個人の税額を算出する過程です。

この場合、先ほどの相続税の総額770万円という数字を実際の取り分に従って按分します。

仮に配偶者が70%、子が30%の取り分だとすると、

配偶者の相続税額は770万円×70%=539万円

子の相続税額は770万円×30%=231万円

という数字になります。

ただし、ここから各人が利用できる税額控除がある場合は上記の税額から減額されます。

配偶者は最低でも1億6千万円までは相続税がかからない特例があるので、条件に当てはまる場合は実質の税負担はなくなります。

早めの生前対策で節税できる

相続税節税のポイントは何といっても課税対象にされる相続財産そのものを小さくすることで相続税額を小さくするということです。

そのためには生前から贈与税の基礎控除を使って少しずつ財産を移転したり、一定額が非課税財産となる生命保険を活用して、さらに将来の相続財産も圧縮するなどテクニカルな工夫をすることも有効です。

ただこれらのテクニックは思わぬ落とし穴があったりするので実際の運用は税理士等専門家と相談しながら進めることが大切です。

相続税の計算でお悩みなら当事務所がお手伝いします

実際の相続は各家庭で全く異なる状況となるため、あなたを取り巻く状況に応じて適切に処理しなければなりません。相続財産の計算一つとっても各家庭で全く異なります。当事務所ではご依頼人の状況に即応して正確な相続税の計算処理を行います。お困りの方はいつでも横浜・川崎の当事務所にご相談くださいませ。