税務調査の対応で税理士を活用するメリットは?
税務調査と聞くと、企業の会計で利益を隠したとか、医師や弁護士、個人事業を営む事業者が所得を隠したとかで調査を受けるイメージが強いと思いますが、相続税の分野でも税務調査はあります。
企業の売上などでも大きな金額が対象になりますが、相続もまた事案によっては大きな金額が対象になるので税務署も必要と判断すれば調査をしに来ます。
今回は相続税の税務調査で税理士を活用するメリットについて解説します。
税務調査には立ち合いが必要
税務調査は税務署の調査官が調査対象者の自宅などを訪れて行うことになりますが、現場ではまるっきり調査官にまかせておくことはでず、必ず当事者の立ち合いが必要になります。
というのも調査といっても原則として任意での調査となるため、対象者に色々と聞きながら調査を進める必要があるからです。
また証拠を得たいからと勝手に金庫を開けたり、パソコンのメールを見たりということもできないので、チェックしたい金庫を対象者自身に開けてもらったり、パソコンのメーラーを立ち上げてもらったりと、色々と動かされることになります。
他には被相続人の生前の経歴や趣味などの聴き取りも行われます。
こうした調査に対応するため、必ず立ち合いが必要になるのです。
税理士が代理人となることも可能
税理士は税務調査に立ち会うことができる権利があり、本人の代理人となることもできます。
本人がどうしても忙しくて立ち会えない時には信頼できる税理士に調査官の対応を任せることも可能です。
もちろん対象者本人と税理士が一緒に立ち会うことも可能です。
両者が一緒に立ち会うことができれば、例えば故人の生前の様子など遺族の方が詳しい事情を本人が話し、税務関連の質問には税理士が対応するといったことが可能になります。
では税務調査の場面で税理士に立ち合いをお願いするメリットにはどのようなものがあるか見てみましょう。
余計な税金を取られないように守ってくれる
税務調査は表向きは正しい申告手続きの指導をするためということになりますが、実際にはできるだけ多くの税金を徴収できないかを考えていることは事実でしょう。
税法の分野では多くのグレーゾーンがあり、解釈の仕方が人によって変わる余地があるのが良くも悪くも特徴となっています。
税務署の職員どうしでも解釈が異なることがありますし、税理士でも人が変われば同様です。
そうしたグレーゾーンをある意味利用して、「この不動産の相続税評価はもう少し高くなると思うのですが」などと疑問を投げかけてきたりします。
こうした時に、調査官はどんな法令を根拠にそのようなことを言っているのか分からなければ相手の言っていることに反論ができません。
税理士であればすぐに理解ができますから、根拠があいまいであれば納得できるまで説明を求めますし、例外規定や特例などで反論できることもあります。
税理士は確かな論拠を基にした知識を総動員して、余計な税金を取られずに済むようにあなたを守ってくれます。
対応から手続きまで全て任せられる
相続税の税務調査は調査当日だけ対応すれば済むものではありません。
調査日程は多くの場合2日程度で済みますが、調査が終わった後は、調査結果を精査してさらに証拠の提示を求められたりすることも多く、確認事項が多いためにその対応にも時間と手間を取られることは必至です。
そして税務署側が納得いくまで資料や供述を精査し終わると、税務署側としてどのような点に修正が必要かを決定し通知してきます。
最初の申告で税理士が関与していない場合、もしかしたら相続税額が当初よりも大きくなってしまうかもしれません。
そこで、税務署の言い分のどこを認めて、どこを認めずに反論するかを良く考える必要がでてきます。
その判断も素人の方にはかなり難しいですし、必要に応じて修正申告などの手続きも必要になります。
こうした熟慮作業や手続きも全て税理士が代わってくれるので時間の面だけでなく心理的な負担もなくなります。
調査が長引かない
税務調査の対応を素人だけでしてしまうと、どうしても実質の調査期間が長引いてしまいます。
税務調査の対応が得意な税理士が対応すれば、相手は何を知りたがっていて、そのためにどんな情報を得たいのかが分かっていますので、依頼者の利益を最大限に考えたうえで必要な資料をすぐに準備することができます。
税法など法律面が関係する事項のやり取りでもお互いに知っている者同士ですからやり取りもスムーズです。
イメージとしてはお医者さん同士が医学の話をするようなものでしょうか。
本来は税務署の調査官も医師と同じように本人に丁寧に説明したり納得を得てもらうことが大切なのですが、短い調査日程の間に懇切丁寧に税の基礎から教えるということは実際不可能です。
税務調査は調査官と対等に渡り合える税理士にお願いすることで、不必要に調査期間を長引かせずに済むのです。
税務調査の対応なら当事務所へ!
本来、相続税の申告納税は税理士にお願いすることでより安心を得てもらうことができますが、そうでなくとも相続税の申告納税について税務調査の連絡が来てしまったらすぐに当事務所にお知らせください。
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