相続税申告の期限は10ヶ月!手続きの流れと注意点について

我が国の相続税法は近年法改正があり、その結果、相続税の納税義務が発生する人が増えることとなりました。

相続税の申告納付には期限があり、その期限までに適切に処理しないとペナルティを課されてしまいます。

この章では皆さんが相続税の処理で困ることが無いよう、手続きの流れや注意点などを解説していますからぜひ参考になさってください。

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月

我が国の税法上、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内(正確には相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)とされています。

10か月と聞くと割と余裕があるように感じるかもしれませんが、これが落とし穴になることが多いので注意しなければなりません。

まず皆さんに意識してもらいたいことが二つあります。

一つは、期限となる10か月後に適切に税務処理を終えるには、かなりの手間と時間を割いて「申告ための準備」をしておく必要があるということです。

次の項で具体的な行動の流れを説明しますが、これを考えると10か月という期間はあっというまに過ぎてしまうのです。

もう一つは相続税の申告期限がそのまま「納税」の期限ともなることです。

我が国の相続事情では相続財産に占める不動産の割合が多く、納税資金となる現預金が足りなくなることがよくあります。

適宜財産を換金し、現金を用意するには相当の期間が必要になるということも覚えておく必要があります。

相続発生から申告までの流れ

相続が発生したら、相続税の申告納付に向けてできるだけ速やかに一連の準備作業を進めなければなりません。

以下にその流れを見ていきます。

①遺言書の確認

相続発生後はすぐに遺言書の有無を確認します。

もし用意されていたならば、遺言の種類に応じて検認など必要な処理を行い、遺産の分配について故人の遺志を確認します。

②相続人の確定作業

遺産の分配の他、相続税の申告の為にも相続人となる者の確定作業が必要です。

そのために故人の戸籍を出生まで遡って収集します。

③財産目録の作成

故人の財産の構成を確認して一覧表にします。

詳しい財産調査が必要になり、特に借金などマイナスの財産の調査にかなりの手間と時間がかかります。

調査には経験とコツが必要なため、専門家の力を借りるのが賢明です。

④財産評価と鑑定

相続財産は市場価値とは異なる、国が定めた「財産評価基本通達」に従って再計算し、これを元に相続税の計算をしていくことになります。

現預金以外の不動産や有価証券などは、それぞれ用意された専門的な評価法によって価値を判定しなければなりません。

これも素人の方では大変難しいため、専門家の助けが必要になることが多いです。

⑤遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産が確定したら、これを分配・受領する当事者が合意の意思を表すための遺産分割協議書を作成します。

相続人が一人だけ、あるいは遺言書がありその通りに分配する場合は作成しないこともありますが、多くのケースではこの書面の作成作業が必要になります。

この書面は下に述べる各手続きの際に求められることがあります。

⑥名義変更

不動産や有価証券などを相続した人は適宜その名義を故人から自分に変更するための手続きを取ります。

不動産の場合は相続登記が必要になります。

⑦納税資金の準備

各相続人は相続税の計算をしてどれだけの金額が必要か算出します。

納税資金が足りない場合、財産を換金するなどして調達しなければなりませんが、特に不動産は換金に時間がかかるので要注意です。

期限を過ぎるとペナルティが発生するので注意!

前項で説明した準備作業を10か月という期限までにしなければなりません。

自分で全て行う場合、特に相続人の確定作業、財産調査と評価・鑑定でかなりの苦労をすることになるので覚悟が必要です。

例え上述した準備作業が間に合わなくても、税務署は相続税の申告納付を待ってくれません。

特別な場合を除いて期限の延長は認められず、これを逸した場合はペナルティが課せられます。

申告期限が平成29年1月1日以降の相続の場合、期限を逸したことに起因するペナルティは以下のものがあります。

延滞税

納期限から2か月以内は原則として年7.3%、2か月を経過した日以後については原則として年14.6%の利率による延滞税が課せられます。

無申告加算税

申告期限までに提出せず、税務署から調査の通知が来る前に自主的に申告した場合は相続税額の5%の無申告加算税が加算されます。

税務調査の事前通知を受けてから実際に税務調査を受ける前に申告した場合は、原則として50万円までの部分に対して10%、50万円超の部分については15%の無申告加算税が加算されます。

税務調査を受けてしまった場合は、原則として50万円以下の部分については15%、50万円を超える部分については20%の無申告加算税が加算されます。

重加算税

申告書を故意に提出せず、財産や事実を隠ぺいしていたと認識されると、上記②の無申告加算税に代えて、重加算税として原則40%が加算されます。

税理士に相談すれば煩雑な手続きをすべて任せられる

相続税の処理で意識すべきは申告納付期限そのものだけでなく、その為の準備作業にかなりの労力と時間を取られてしまうことです。

相続人の確定に漏れがあると後で遺産分割をやり直さなければならなくなりますし、財産調査に不備があると適切な遺産分配ができず、また借金などの財産が後から発覚すると、意図せず債権者から多額の借金の弁済を求められることになりかねません。

借金の調査は手がかりの捜索から関係機関との折衝など非常に労力のいる作業ですので大変です。

また専門的な評価法よる財産評価も一般の方では難が出ることは否めません。

税理士はこうした煩雑な作業を一手に引き受けてくれるので、早く、確実に相続税の処理実務を担ってくれます。

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