誰が相続人になるのか?法定相続人の順位を理解しよう

相続では被相続人が生前に築いた多額の財産が相続人に承継される(引き継がれる)ことになるので、誰が相続人になるのかは関係者の間に利害関係を生むことになります。

また借金などマイナスの財産も相続の対象になりますから、相続人となった場合、必要に応じて相続放棄の手続きをしないと大変な責任を負うことにもなりかねません。

この章では誰が相続人となるのかケース別に解説しますので、あなたや家族が被相続人となる場合に誰が相続人となるのか予想してみましょう。

遺言書がないケースでは相続人になる人が決められている

日本の民法という法律では、あらかじめ誰が相続人となるのかを規定しています。

法律で定めているので、規定されている人を「法定相続人」といいます。

相続では被相続人が残した多額の遺産が承継されるので、権利関係をしっかり決めておかないと遺族が骨肉の争いを起こすことが容易に想定できますから、法が先回りしてしっかり決めているわけです。

我が国の法律では「配偶者」、「子」、「直系尊属(親など)」、「兄弟姉妹」が相続人となるチャンスを持ちます。しかし、実際にはこれら全ての者が相続人となるわけではありません。

法定相続人には順位がある

まず、「配偶者」は生きてさえいれば常に相続人となります。

それ以外の前項で説明した各権利者には優先順位が設定されていて、その序列は以下のようになっています。

順位1位
順位2位 直系尊属
順位3位 兄弟姉妹

順位が設定されている各権利者は、生存している上位順位者が相続人となります。

例えば、もし配偶者が死亡しているとしたら、相続人となれるのは子、直系尊属、兄弟姉妹のいずれかということになります。

子が生きていれば子が相続人となり、子が全員死亡している場合は次順位者の直系尊属が、子も直系尊属も死亡している場合は兄弟姉妹が相続人となる、という具合です。

では配偶者がいる場合はどうでしょうか。

配偶者が生きていれば常に相続人になる

配偶者だけは優先順位というものがないので、生きてさえいれば常に相続人となります。

しかし他の順位設定者がいる場合は配偶者単独ではなく、優先順位者のうち最高順位者と共に相続人となります。

例えば、配偶者と子が生きていればこの二者が相続人となり、子が死亡していれば配偶者と次順位者の直系尊属が、子も直系尊属も死亡していればさらに次順位の兄弟姉妹と共に相続人となります。

ただし、いわゆる事実婚の相手方は配偶者とはみなされないので注意してください。

事実婚の相手方は医療や年金など他の方面では法律上の配偶者のように一定の恩恵を受ける取扱いがありますが、相続人となる権利については今のところそのような扱いは無く、相続権がありません。

非嫡出子も相続人になれる?

たまに受ける質問に「非嫡出子は相続人になれますか?」というものがあります。

非嫡出子とは、法律婚の枠外で生まれた子どものことです。

婚姻前の男女間に生まれた子や、愛人との間に生まれた子などが該当します。

非嫡出子はそのままでは相続権を得ることができませんが、認知を受けていれば相続権を得ることができます。

非嫡出子はいわゆる「隠し子」として相続開始後にトラブルの種になることがあるので、相続人調査は念を入れて行う必要があります。

代襲相続に注意!

これまで見てきたように、配偶者以外の法定相続人には順位があり、上順位者から相続権を得ていくのが原則です。

しかし我が国の法律では「代襲相続」というシステムが導入されており、上述した原則が修正されることがあります。

代襲相続とは本来の相続人がすでに死亡していた場合に、その本来の相続人の子など下の世代が代わって相続権を得るというものです。

ただし、全ての相続人に認められるものではなく、代襲相続が認められるのは「子」と「兄弟姉妹」のみです。

例えば、被相続人の配偶者はすでに死亡していて「被相続人の子」が本来の相続人であるところ、すでに死亡している場合は次順位者の「直系尊属」に相続権が移るのが原則です。

しかし、もし本来相続人となる「被相続人の子」のさらに子、つまり被相続人からみて孫が生きていればその者が代襲相続人として直系尊属に優先して相続権を得ることになります。

「子」の代襲相続は下の世代が生きていれば延々と引き継がれていきますが、兄弟姉妹は一世代のみしか認められません。

つまり「兄弟姉妹の子」にまでしか認められず、さらにその下の世代には引き継がれることはありません。

この他にも、日本の相続では原則論の他に多くの例外規定や特例などがあるため素人の方には本当に分かりにくいシステムになっています。

自分で勉強されるときには例外まで含めて理解しないと思わぬ痛手をくってしまうので注意が必要です。