相続の基礎知識

相続が開始されると、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分割する必要があります。しかし、不動産のように価値の大きいものや、後継者に自社株をすべて引き継ぎたい場合などは、遺産分割をめぐって相続人の間でトラブルになることもあります。そんな時に便利なのが、代償分割という遺産分割の方法です。ここでは、代償分割について詳しく解説します。

代償分割とは、財産を多くもらう代わりに、他の相続人にその分の代償金を支払う方法

遺言書がない限り、遺産を分割するためには相続人全員の合意が必要です。遺産の分割方法にはいくつかありますが、被相続人の財産内容やその状況に応じた方法を用い、相続人全員の合意を得ます。 さまざまな分割方法のひとつに「代償分割」があります。代償分割とは、複数の人で分けなければ、相続人の間で公平な分割をすることができない財産を1人の相続人が相続し、他の相続人にはその代わりとして、持ち分に該当するお金を支払う方法です。1人の相続人が、その財産を手放したくない場合に用いられることが多い方法です。 例えば、相続人2人で不動産3,000万円、現預金1,000万円、合計4,000万円の遺産を分割する場合、相続人1人あたりが引き継ぐ財産は2,000万円です。本来2,000万円しか相続できない相続人のうちの1人が不動産を相続すると、1,000万円多く相続してしまうことになります。そこで、差額の1,000万円を現金でもう1人の相続人に支払います。こうすることで、公平な相続が可能になるのです。 他の遺産分割方法として、次のものがあります。
現物分割 現物分割は、一般的な遺産分割の方法で、遺産を現物のまま分けます。現金や預金などそのまま分けられるものはもちろんのこと、土地を分筆して分けるのも現物分割になります。
換価分割 換価分割は、現物分割では公平に分割できない場合などに、その遺産を売却して現金化したものを、公平に分割する方法です。ただし、売却して利益が出ると所得税などの税金がかかる場合があります。
共有分割 共有分割とは、主に遺産に不動産がある場合に行われる方法で、1つの不動産を複数の相続人で共有する分割方法です。

代償分割を利用するケース

複数の遺産分割方法がある中で、代償分割はどのような場合に利用するのよいのでしょうか。代償分割は、不動産や自社株など、単純に分割しにくい財産に最適な方法です。具体的には次のようなケースでよく利用されます。

住宅や不動産

自宅や賃貸アパートなどの不動産では、相続後の活用や売却などでのトラブルを避けるためにも、1人の名義にしておいた方がよいです。

農業用地

農地は農業を守るために、農地法などで転用や活用などが制限されています。権利関係が複雑にならないためにも、1人の名義にしておいた方がよいです。

自社株や事業用地

被相続人が事業を行っている場合は、自社株や事業用地を所有していることが多いです。この場合に問題になるのが事業継承です。経営者の死後、事業をめぐって相続人同士でトラブルにならないためにも、代償分割を使い、後継者1人に相続させるケースが多いです。

代償金を支払う側と受け取る側で資金に負担が大きく違う

代償分割は、公平な遺産分割やその後のトラブル回避に有効な方法です。しかし、注意すべき点もいくつかあります。その1つが資金面です。 相続税の支払いは、相続人一人ひとりが行わなければなりません。原則、相続税は現金で納める必要があります。通常は相続した財産の中から支払いますが、代償分割の場合はどうなるでしょうか。 代償金を受け取る側には特に問題はありません。代償金を受け取る側は通常、不動産や自社株以外の現金や預金を引き継いでいる場合が多く、しかも代償金も受け取っているため、相続税の資金について心配することは少ないでしょう。 しかし、代償金を支払う側では、不動産や自社株などのキャッシュでない財産を相続しています。しかも、代償金も基本は現金で支払います。この場合、代償金や相続税の支払いは、相続財産ではない、自分が元から所有しているキャッシュから支払う場合も多くあります。代償分割を行う場合は、資金面に十分な注意が必要です。

遺産分割協議書に代償分割を明記しないと贈与税が発生することも

代償分割のもう1つの注意点が、贈与税です。贈与税とは、無償でお金や物をあげる行為(贈与)に対して課される税金です。もらった人がその金額に応じて10%~55%の贈与税を支払います。 問題は無償であるかどうかということです。親族の間での資金の贈与はよくあります。そのため、そのお金の移動が代償分割のものなのか、単なる贈与なのかを明確に区別する必要があります。つまり、代償分割でお金を支払ったという証拠を残しておかないと、贈与とみなされる可能性があるということです。 代償分割でお金を支払ったという証拠としていちばん適しているのは、遺産分割協議書です。遺産分割協議書は相続人全員の署名と押印がされるため、遺産分割協議書に代償分割を明記することで、より確実な証拠書類となります。

代償分割にすべきかの判断は専門家の意見を参考にしよう

見てきた通り、代償分割はとても有効な遺産分割の方法です。しかし、代償分割する際には注意点があります。また、遺産分割には複数の方法があるため、自分のケースが代償分割に適しているのか迷う場合も多いでしょう。分割方法については、専門家に相談することをおすすめします。 例えば、遺産の分割に関して相続人同士でトラブルになっている場合は、弁護士などに相談します。また、遺産分割の手続きやその後の不動産登記などには、司法書士に相談します。しかし、相続には相続税の申告や計算が重要となります。相続税のことを考えると、遺産分割の相談から相続税の申告まで、税理士に相談したほうがよいでしょう。 実は、相続に強い税理士は、経験が豊富ということももちろんのこと、弁護士や司法書士と連携をしていることも多いのです。税理士に相談することで、他の士業の先生を自分で、新たに探す手間もないというメリットもあります。相続で不明点などがあれば、まずは税理士に相談しましょう。 当事務所では、遺産分割の相談や相続税申告について経験豊富な税理士が、あなたを全力でサポートいたします。川崎・横浜の事務所にて初回無料相談も行っておりますので、その場でご不安なこと、気になることを何でもお話しください。お客様の情況やご要望をしっかりとお伺いし、最善の方法へと税理士が導きます。まずはお気軽に無料相談までお越しください。
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