相続時の資産って何が含まれる?相続税の対象となる「資産とは」の疑問を徹底解決!

相続が開始されると、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人でどのように分割するのか、また、相続税はいくら納めなければいけないのかが問題となります。
遺産の分割や納める相続税について考える前に、まずは被相続人がどのような資産を所有しているのか、そもそも相続税の対象となる資産は何かを把握しておく必要があります。そこで、ここでは「相続税の対象となる資産にはどのようなものがあるの?」という疑問を徹底解決します。

資産とは金融資産や不動産のこと

資産とは、現金や預金などの金融資産や不動産などを指します。しかし、相続税の対象となる資産はこれだけではありません。相続が開始されれば、まずは財産目録を作成し、所有している資産と金額(評価額)を記載していきます。では、どのようなものが資産になるのかを具体的に見ていきましょう。

預貯金

資産で真っ先に思い浮かべるのが、現金や預金という人は多いでしょう。現金や預金(普通預金や定期預金など)は、被相続人が亡くなった時点の金額(残高)が相続の対象となります。ただし、預金については原則、既経過利息(前回の利息日からなくなった日までの利息)を加算する必要があります。

株式(有価証券)

被相続人が所有していた株式も資産です。上場株式だけでなく、会社を経営している場合の自社株式や公社債、投資信託なども含まれます。株式の種類によって、被相続人が亡くなった時点の金額の評価方法が異なります。

不動産

土地と家屋(建物)といった不動産も資産となる代表的なものです。一般的に、土地は国税庁が公表する路線価など、家屋(建物)は市区町村などの自治体が評価する固定資産税評価額を使い、評価を行います。ただし、自宅や賃貸アパートといった不動産の利用区分や、土地の形などで評価方法が異なります。

生命保険金・退職金

生前に加入していた死亡保険の生命保険金や、勤めていた会社からの退職金も相続税法上は資産となります(民法上はならない)。ただし、ほとんどの場合、受取人が決まっているため、遺産分割の対象にはなりません。それぞれ一定の非課税枠があります。

その他

その他、ゴルフ会員権や家財一式などがあれば、資産に含まれます。

借金やローンなども相続されるマイナス資産

相続があった場合に相続人に引き継がれるものは、現金や預金、不動産などのプラスの資産だけではありません。借入金や住宅ローンなどの債務も引き継ぎます。相続税では、これら債務もマイナスの資産と考えます。マイナスの資産には、ローンなどの借入金や葬式費用などが該当します。

生前の節税対策が相続税削減の大きな要因に

ここまで、相続税の対象となる資産を見てきました。簡単にいうと、相続税はプラスの財産とマイナスの財産を合算(相殺)したものに、税率を乗じて納める税金を計算します(実際には、もう少し複雑な計算となります)。ということは、相続が始まってから何か対策をしようと思っても、すでに金額が決まっているので、相続税を大きく節税するための対策を取ることができないということです。相続税の削減を目指すためには、生前の節税対策が必須となります。

では、相続税の節税対策はいつから始めれば良いのでしょうか。実は、節税対策は効果を得るために長い時間がかかるものが多いです。つまり、早く始めれば早いほど、節税の効果を発揮します。

節税対策にはさまざまなものがありますが、自分に合ったものでなければ意味がありません。相続人に誰がいるのか、それぞれの立場や経済状況はどうなっているのか、誰にどれぐらいの財産を引き継ぎたいのかなどを考慮した節税対策を行う必要があります。相続税について考え出したら、すぐに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税発生で残された家族に大きな負担が行くことも

生前の節税対策とともに考えなければならないのが、相続税の支払いのことです。相続税は相続したプラスの財産とマイナスの財産を合算(相殺)したものに、税率を乗じて納める税金を計算します。つまり、引き継いだ財産の範囲内で相続税を支払うことになるので、支払いに困ることはないと多くの人は考えるでしょう。しかし、実際に支払いの時になって納税資金が足りないということがあります。それは、例えば不動産が多いケースなどです。

現預金100万円でと不動産1億円を引き継いだとします。相続税を計算した結果300万円の支払いとなった場合、支払いはどうなるでしょうか。上記の場合は、納付すべき税金より、相続した現預金の方が少なくなるため、相続税を支払うことができません。不動産を売却すれば支払うことができますが、すぐに不動産が売却できるか不確定です。この場合、元々、相続人が持っていた現預金を使って支払うことになります。相続があったのに、持っている現預金が減ってしまっては元も子もありません。

今回の例は極端なものですが、こういったケースは珍しくありません。納税資金の確保についても、生前の対策が必要です。不動産の売却や生命保険への加入などは時間がかかる場合も多いため、節税対策とともにできるだけ早いうちから、税理士などの専門家に相談した方がいいでしょう。

資産を把握して早めの相続対策を

相続対策には、節税対策と納税資金の確保の2つが必要です。節税対策と納税資金の確保を行うためには、資産内容や相続人の家庭の状況、支払い可能な相続税額などを把握し、相続が発生した際の課題を洗い出しておくことが大切です。

しかし、独力でこうしたことを行うのは簡単ではありません。相続について不安があれば、できるだけ早く依頼者とコミュニケーションがきっちりとれる税理士に依頼しましょう。依頼者の状況を把握しようと細かく聞き取りを行い、ケースバイケースで依頼者にとってベストな対策を考えてくれる税理士なら、コミュニケーション能力に優れた税理士であるといえます。

当事務所では、経験豊富な税理士があなたを全力でサポートいたします。初回無料相談も行っておりますので、まずはその場でご不安なこと、気になることを何でもお話しください。お客様の情況やご要望をしっかりとうお伺いし、最善の方法へと税理士が導きます。まずはお気軽に川崎・横浜の無料相談室までお越しください。